生命保険募集人としての権限明示
当社の生命保険募集人は、お客様と生命保険会社の保険契約の締結の媒介を行う者であり、保険契約の締結の代理権はありません。従って、保険契約は、お客様からの保険契約のお申し込みに対して生命保険会社が承諾したとき有効に成立します。なお、当社の生命保険募集人には告知受領権はありません。
損害保険募集人としての権限明示
当社の損害保険募集人は、損害保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結の代理権及び告知受領権を有していますので、当社との間で有効に成立したご契約につきましては、損害保険会社と直接締結されたものとなります。